教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
- 件名
- 教育職員免許法施行法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03609100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律114
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 教育職員免許法施行法実施後の状況にかんがみ、同法の規定により免許状を有するものとみなされ、又はその授与を受けることができる者の間の調整を図る等同法の規定を実情に即せしめるとともに、電波高等学校及び商船高等学校の設置に伴い、これらの学校の校長、教員に免許状を授与する規定を設けるため、同法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一一四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707233
[件名・細目]「教育職員免許法施行法の一部を改正する法律」(類03609100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707233(参照 2026-11-06)
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