産業教育振興法
- 件名
- 産業教育振興法
- 請求番号
- 類03609100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年06月11日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律228
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- (目的) 第一条 この法律は、産業教育がわが国の産業経済の発展及び国民生活の向上の基礎であることにかんがみ、教育基本法(昭和二十二年法律第二十五号)の精神にのつとり、産業教育を通じて、勤労に対する正しい信念を確立し、産業技術を習得させるとともに工夫創造の能力を養い、もつて経済自立に貢献する有為な国民を育成するため、産業教育の振興を図ることを目的とする
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二二八号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707237
[件名・細目]「産業教育振興法」(類03609100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707237(参照 2026-06-16)
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