昭和二十六年第二百号郵便法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 件名
- 昭和二十六年第二百号郵便法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03619100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年10月22日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令338
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 来る十月二十四日から国内航空郵便の取扱を開始するため、郵便法の一部を改正する法律の施行期日を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三三八号|br||br|昭和26年10月24日
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707287
[件名・細目]「昭和二十六年第二百号郵便法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(類03619100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707287(参照 2026-10-26)
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