郵便法の一部を改正する法律
- 件名
- 郵便法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03619100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年10月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律254
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における人件費及び物件費の高騰に伴う所要財源に充当して郵便事業特別会計の独立採算を確保するため郵便に関する料金を引き上げる等のため、郵便法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二五四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707291
[件名・細目]「郵便法の一部を改正する法律」(類03619100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707291(参照 2026-09-28)
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