公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令
- 件名
- 公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03640100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年08月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令368
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 諸物価の変動に伴い、公職の選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準となるべき金額及び支出金額の制限額を改訂する必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三六八号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707296
[件名・細目]「公職選挙法に規定する選挙の選挙運動に関する支出金額の算出の基準額等を定める政令の一部を改正する政令」(類03640100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707296(参照 2026-06-23)
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