地方公共団体手数料令の一部を改正する政令
- 件名
- 地方公共団体手数料令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03678100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年08月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令397
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 貴金属管理法の一部を改正する法律の施行に伴い、銀及び白金属地金は管理の対象外となつたのでこれに関する手数料規定を改正するとともに、優生保護法及び同法施行規則の改正に伴い、新たに受胎調節実地指導員の指定証又は標識の交付等について手数料を徴収することとする必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三九七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707372
[件名・細目]「地方公共団体手数料令の一部を改正する政令」(類03678100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707372(参照 2026-06-12)
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