恩給法の一部を改正する法律
- 件名
- 恩給法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03798100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律155
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 旧軍人軍属及びその遺族等に対し、国家財政その他諸般の事情を勘案して恩給を給するとともに、一般公務員及びその遺族の恩給について所要の改正を加える等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一五五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707405
[件名・細目]「恩給法の一部を改正する法律」(類03798100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707405(参照 2026-06-18)
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