町村職員恩給組合法施行令
- 件名
- 町村職員恩給組合法施行令
- 請求番号
- 類03799100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年12月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令433
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 町村職員恩給組合法の一部改正に伴い、市が承継する退職年金及び退職一時金に関する事務を定めるとともに、市に引き継ぐべき退職年金及び退職一時金に関する事務に係る資金の算定方法について規定を設ける等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第四三三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707406
[件名・細目]「町村職員恩給組合法施行令」(類03799100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707406(参照 2026-06-18)
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