有線放送業務の運用の規正に関する法律の施行期日を定める政令
- 件名
- 有線放送業務の運用の規正に関する法律の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03619100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年04月09日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令94
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 有線放送業務の運用の規正に関する法律附則第一項の規定により、同法の施行期日を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第九四号|br||br|昭和26年4月10日
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707423
[件名・細目]「有線放送業務の運用の規正に関する法律の施行期日を定める政令」(類03619100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707423(参照 2026-07-20)
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