地方税法の一部を改正する法律
- 件名
- 地方税法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03678100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年06月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律216
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 地方税制の運営状況にかんがみ、国民の租税負担の均衡を図る等のため、附加価値税の実施を一年延期し、その間事業税及び特別所得税を存置することとし、これに伴い、事業税及び特別所得税について免税点制度に代えて基礎控除制度を採用し、市町村民税の法人税割の税率に所要の調整を加え、漁業権税、広告税及び接客人税を廃止し、及び国民健康保険税の納税義務者一人当りの最高賦課制限額を引き上げる等差し当り最少限度の改正の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二一六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707520
[件名・細目]「地方税法の一部を改正する法律」(類03678100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707520(参照 2026-06-16)
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