財政法第三十八条の規定によって、大蔵大臣の調整した昭和二十五年度一般会計歳入歳出決算及び同年度特別会計歳入歳出決算並びに同年度政府関係機関の決算を同法三十九条の規定によって会計検査院の検査を受けるため送付の件(大甲三二五号の属の(一)(二)あり)
- 件名
- 財政法第三十八条の規定によって、大蔵大臣の調整した昭和二十五年度一般会計歳入歳出決算及び同年度特別会計歳入歳出決算並びに同年度政府関係機関の決算を同法三十九条の規定によって会計検査院の検査を受けるため送付の件(大甲三二五号の属の(一)(二)あり)
- 請求番号
- 類03575100
- 件名番号
- 018
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年11月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 関連事項
- 通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707557
[件名・細目]「財政法第三十八条の規定によって、大蔵大臣の調整した昭和二十五年度一般会計歳入歳出決算及び同年度特別会計歳入歳出決算並びに同年度政府関係機関の決算を同法三十九条の規定によって会計検査院の検査を受けるため送付の件(大甲三二五号の属の(一)(二)あり)」(類03575100-01800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707557(参照 2026-09-17)
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