件名

財政法第三十八条の規定によって、大蔵大臣の調整した昭和二十五年度一般会計歳入歳出決算及び同年度特別会計歳入歳出決算並びに同年度政府関係機関の決算を同法三十九条の規定によって会計検査院の検査を受けるため送付の件(大甲三二五号の属の(一)(二)あり)

https://www.digital.archives.go.jp/item/1707557

[件名・細目]財政法第三十八条の規定によって、大蔵大臣の調整した昭和二十五年度一般会計歳入歳出決算及び同年度特別会計歳入歳出決算並びに同年度政府関係機関の決算を同法三十九条の規定によって会計検査院の検査を受けるため送付の件(大甲三二五号の属の(一)(二)あり)類03575100-01800国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/item/1707557参照 2026-09-17