低性能船舶買入法の規定により国が買い入れた船舶の外航船腹需給調整のためにする売払に関する法律
- 件名
- 低性能船舶買入法の規定により国が買い入れた船舶の外航船腹需給調整のためにする売払に関する法律
- 請求番号
- 類03621100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律61
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- (売払)第一条 低性能船舶買入法(昭和二十五年法律第二百四十二号)の規定により国が所有権を取得した船舶(以下「買入船がい」という)であつて、運輸大臣が外航船腹の需要調整上改造することが必要になつたと認めるものについては、大蔵大臣は、当該買入船がいを運輸大臣の指示するところにより船級協会の外航船舶としての船級を取得するに必要な改造を行うことを条件として、左の各号により売り払うことができる
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第六一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707580
[件名・細目]「低性能船舶買入法の規定により国が買い入れた船舶の外航船腹需給調整のためにする売払に関する法律」(類03621100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707580(参照 2026-10-22)
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