選挙制度調査会答申「日本国憲法の改正に関する国民投票制度要綱」について
- 件名
- 選挙制度調査会答申「日本国憲法の改正に関する国民投票制度要綱」について
- 請求番号
- 類03638100
- 件名番号
- 034
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年12月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 日本国憲法の改正に関する国民投票制度要綱 一.国会が日本国憲法の改正を発議提案したときは、国会は、同時に、特別の国民投票に付するか、又はいずれの選挙の際投票に付するかを決定しなければならないものとする 二.国民投票は、国会において日本国憲法の改正を発議提案した日から三十五日以後九十日以内に行わなければならないものとする 三.国民投票の投票権を有する者は、衆議院議員の選挙権を有する者とする
- 関連事項
- 閣議・供覧、通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707641
[件名・細目]「選挙制度調査会答申「日本国憲法の改正に関する国民投票制度要綱」について」(類03638100-03400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707641(参照 2026-05-22)
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