漁船法の一部を改正する法律
- 件名
- 漁船法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03621100
- 件名番号
- 015
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律94
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 漁船建造の調整を確実にするため建造の認定及び登録の検認等を実施し、且つ、登録手数料を都道府県収入とする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第九四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707712
[件名・細目]「漁船法の一部を改正する法律」(類03621100-01500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707712(参照 2026-06-15)
...