水産資源保護法の一部を改正する法律
- 件名
- 水産資源保護法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03741100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年06月14日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律196
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 水産資源保護法の一部を改正する法律 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。第十八条第一項中「(その区域外百メートル以内の区域を含む。)」を削る。附則第五項を附則第六項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第四項の次に次の一項を加える 5.改正前の漁業法第六十五条第一項の規定に基いて農林大臣又は都道府県知事が定めた省令又は規則でこの法律施行の際現に効力を有するもののうち、改正前の漁業法第六十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に関するものは第四条及び改正後の漁業法第
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一九六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707772
[件名・細目]「水産資源保護法の一部を改正する法律」(類03741100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707772(参照 2026-10-08)
...