毒物及び劇物を指定する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 毒物及び劇物を指定する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03680100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年10月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令441
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 パラクロルフエニールヂアゾチオウレア、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤並びに二-クロル-四-メチル-六-ヂメチルアミノピリミヂン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する製剤による保健衛生上の危害を防止するため、毒物及び劇物取締法に基く毒物に指定するとともに、その取扱に関する技術上の基準が定められるまでの間、製造、輸入等を禁止する必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第四四一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707809
[件名・細目]「毒物及び劇物を指定する政令の一部を改正する政令」(類03680100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707809(参照 2026-06-16)
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