地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き名古屋通商産業局公益事業富山支局の設置に関し国会の承認を求めるの件
- 件名
- 地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き名古屋通商産業局公益事業富山支局の設置に関し国会の承認を求めるの件
- 請求番号
- 類03660100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 北陸地区の電力行政を担当せしめるため、現在公益事業委員会北陸支局及び名古屋通商産業局北陸電力事務所が設置せられているが、今般通商産業省設置法により通商産業省が公益事業委員会を吸収することとなったので、名古屋通商産業局に公益事業富山支局を設け、従来の二つの出先機関を統合する必要があるからである
- 関連事項
- 閣議・七月二五日決定、七月三一日議決、八月五日通知
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707929
[件名・細目]「地方自治法第百五十六条第四項の規定に基き名古屋通商産業局公益事業富山支局の設置に関し国会の承認を求めるの件」(類03660100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707929(参照 2026-06-08)
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