国税徴収法施行規則の一部を改正する政令
- 件名
- 国税徴収法施行規則の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03591100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令73
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 国税徴収法の一部を改正する法律の施行に伴い、特定の場合に納税の責任を負わせられる納税人の親族等納税人と特殊の関係がある者の範囲、徴収猶予に関する手続等を定めるとともに、公売処分の円滑な実施を図るため、複数落札入札制度を採用することとし、これに関する規定を設け、その他若干の規定の整備を図る必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第七三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707965
[件名・細目]「国税徴収法施行規則の一部を改正する政令」(類03591100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707965(参照 2026-07-01)
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