相互銀行法
- 件名
- 相互銀行法
- 請求番号
- 類03611100
- 件名番号
- 008
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年06月05日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律199
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- (目的) 第一条 この法律は、国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、相互銀行について必要な規定を定め、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一九九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1707971
[件名・細目]「相互銀行法」(類03611100-00800)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1707971(参照 2026-06-24)
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