優生保護法の一部を改正する法律
- 件名
- 優生保護法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03682100
- 件名番号
- 002
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年05月17日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律141
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 優生保護法の一部を改正する法律 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する 第三条の見出しを「(医師の認定による優生手術)」に改め、同条第一項中「任意に、」を削り、同項第一号を次のように改める 一.本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの 同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える 2.前項第四号及び第五号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一四一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708007
[件名・細目]「優生保護法の一部を改正する法律」(類03682100-00200)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708007(参照 2026-06-24)
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