郵便為替法の一部を改正する法律
- 件名
- 郵便為替法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03743100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律34
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 本土及び北緯二十九度以南の南西諸島間における郵便為替は、現行外国為替管理法令上対外送金業務として取り扱われるため、郵便為替法をそのまま適用することができないので、同法の一部を改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第三四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708035
[件名・細目]「郵便為替法の一部を改正する法律」(類03743100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708035(参照 2026-06-16)
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