労働省設置法の一部を改正する法律
- 件名
- 労働省設置法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03662100
- 件名番号
- 007
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年07月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律281
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 労働省に置かれる労働統計調査部を廃止し、及び大臣官房に統計調査監を置くとともに、本省の地方支分部局として都道府県ごとに婦人少年室を置く必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二八一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708053
[件名・細目]「労働省設置法の一部を改正する法律」(類03662100-00700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708053(参照 2026-06-17)
...