日本開発銀行法第四十七条第一項に規定する指定日を定める政令
- 件名
- 日本開発銀行法第四十七条第一項に規定する指定日を定める政令
- 請求番号
- 類03735100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年07月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令284
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 復興金融金庫の解散時における政府の同金庫に対する出資金で政府の日本開発銀行に対する貸付金となつたものの未返済分に相当する金額を一般会計からの同銀行に対する出資金又は同銀行の準備金として処理すべき日を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二八四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708081
[件名・細目]「日本開発銀行法第四十七条第一項に規定する指定日を定める政令」(類03735100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708081(参照 2026-06-20)
...