保険募集の取締に関する法律による登記手数料に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 保険募集の取締に関する法律による登記手数料に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03611100
- 件名番号
- 025
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年04月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令112
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 保険募集の取締に関する法律の一部改正により、生命保険会社の役員又は使用人で当該会社のために募集を行う者の登録が生命保険募集人の登録に統一されたのに伴い、保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令に所要の改正を加える必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一一二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708098
[件名・細目]「保険募集の取締に関する法律による登記手数料に関する政令の一部を改正する政令」(類03611100-02500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708098(参照 2026-06-16)
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