塩田等災害復旧事業費補助法附則第三項に規定する額を定める政令
- 件名
- 塩田等災害復旧事業費補助法附則第三項に規定する額を定める政令
- 請求番号
- 類03702100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年03月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令53
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 塩田等災害復旧事業費補助法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第一七号)の施行に伴い、塩田等災害復旧事業費補助法附則第三項に規定する政令で定める額を定める必要がある。これが、この政令案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第五三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708147
[件名・細目]「塩田等災害復旧事業費補助法附則第三項に規定する額を定める政令」(類03702100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708147(参照 2026-06-16)
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