簡易生命保険法の一部を改正する法律
- 件名
- 簡易生命保険法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03684100
- 件名番号
- 005
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年05月20日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律145
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における経済事情の推移にかんがみ、保険金最高制限額を引き上げるとともに、事務の簡素化を図るため、昭和二十一年九月三十日以前に締結された保険契約の保険料の取立を停止する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一四五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708275
[件名・細目]「簡易生命保険法の一部を改正する法律」(類03684100-00500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708275(参照 2026-08-05)
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