- 件名
- 会社更生法
- 請求番号
- 類03736100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年06月07日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律172
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 経済的に窮境にあるが、なお再建の見込のある株式会社につき、裁判所の監督のもとに更生手続を開始し、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適当に調整しつつ、会社の資本構成を変更する等して会社の債務を整理し、その事業の維持更生を図ることができるようにする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一七二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708337
[件名・細目]「会社更生法」(類03736100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708337(参照 2026-07-17)
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