所得税法施行規則臨時特例
- 件名
- 所得税法施行規則臨時特例
- 請求番号
- 類03594100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年11月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令358
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 所得税法の臨時特例に関する法律の施行に伴い、昭和二十六年分の所得税についての控除の順序、変動所得がある場合における同年分の所得税の税額計算の基礎となる割合等について特例を設けるとともに、昭和二十七年一月一日から同年三月三十一日までの支給に係る退職所得の受給の有無に関する申告書の提出先を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三五八号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708352
[件名・細目]「所得税法施行規則臨時特例」(類03594100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708352(参照 2026-07-01)
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