昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法
- 件名
- 昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法
- 請求番号
- 類03702100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年04月01日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律69
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法 (この法律の目的)第一条 この法律は、木船(ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶及び漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に定める漁船をいう)を除く。以下同じ)の所有者が昭和二十六年十月における台風によってその所有する木船について受けた損害の復旧を円滑にするため、政府が当該復旧に要する資金の融通について損失補償及び利子補給を行うことを目的とする
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第六九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708404
[件名・細目]「昭和二十六年十月の台風による木船災害の復旧資金の融通に関する特別措置法」(類03702100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708404(参照 2026-07-10)
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