日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
- 件名
- 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令
- 請求番号
- 類03705100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年04月28日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令124
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の施行に伴い、物品税等の免税手続及び免税物品の譲渡の申請手続について規定を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一二四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708446
[件名・細目]「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令」(類03705100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708446(参照 2026-09-21)
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