国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律
- 件名
- 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律
- 請求番号
- 類03792100
- 件名番号
- 017
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年08月18日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律236
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 生活の困窮のため帰国を希望する者又は在留国から退去強制等の処分を受けた者で自己の負担において帰国することができない者について、それらの者の帰国を援助する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二三六号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708458
[件名・細目]「国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律」(類03792100-01700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708458(参照 2026-07-16)
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