ドイツ財産管理令の一部を改正する政令
- 件名
- ドイツ財産管理令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03596100
- 件名番号
- 043
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令244
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 連合国最高司令官の要求に基づき、商法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百六十七号)及び再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)の施行に伴い、ドイツ財産株式又は子株の発行会社について、株式保留制度を廃止し、再評価積立金及び準備金の資本への組入の限度額及び取りくずしの特例を定めるとともに、所要の規定の整備を図る必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二四四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708586
[件名・細目]「ドイツ財産管理令の一部を改正する政令」(類03596100-04300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708586(参照 2026-10-02)
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