図書館法の一部を改正する法律
- 件名
- 図書館法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03732100
- 件名番号
- 011
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年06月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律185
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 図書館職員の充実を図るため、司書及び司書補の講習について、すべての大学に講習を委嘱し得ることとし、また、大学以外の学校に附属する図書館の職員で一定の資格を有するものに対しても受講資格を与えることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一八五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708647
[件名・細目]「図書館法の一部を改正する法律」(類03732100-01100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708647(参照 2026-07-10)
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