日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を改正する法律案(議員提案)
- 件名
- 日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を改正する法律案(議員提案)
- 請求番号
- 類03794100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年02月24日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 連合国軍労務者であつて、日本国との平和条約の効力発生の日において引続き駐留軍労務者となつたものに対し、その者の退職前に、その者が連合国軍労務者として在職した期間に対する退職手当を支給する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 閣議・報告
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708710
[件名・細目]「日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法の一部を改正する等の法律(昭和二十七年法律第百七十四号)の一部を改正する法律案(議員提案)」(類03794100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708710(参照 2026-06-15)
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