ユネスコ活動に関する法律の施行期日を定める政令
- 件名
- ユネスコ活動に関する法律の施行期日を定める政令
- 請求番号
- 類03732100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年07月29日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令283
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)附則第一項本文の規定に基き、同法の施行期日を定める必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二八三号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708784
[件名・細目]「ユネスコ活動に関する法律の施行期日を定める政令」(類03732100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708784(参照 2026-06-16)
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