一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03669100
- 件名番号
- 001
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年12月25日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律324
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における生計費、民間の賃金、物価の地域差等の事情にかんがみ、人事院の国会及び内閣に対する昭和二十七年八月一日付及び同年十一月二十四日付勧告並びに同年十一月二十七日付意見を原則的に尊重して、一般職の国家公務員の給与及び勤務地手当の支給地域区分を改訂するとともに、新たに期末手当及び勤勉手当の制度を設けることとし、あわせて超過勤務手当制度、俸給の支給方法等について所要の改正を加える必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第三二四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708813
[件名・細目]「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」(類03669100-00100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708813(参照 2026-07-17)
...