貴金属管理法の一部を改正する法律
- 件名
- 貴金属管理法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03739100
- 件名番号
- 020
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年06月13日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律189
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 銀及び白金族地金を政府に集中する必要が認められなくなつたので、政府によるこれらの買入及び売却の制度を廃止するとともに、国際収支の決済及び国民経済上欠くことのできない金の生産を確保し、且つ、その増産に資するため、政府の所有する金地金を金鉱業者等に売却しこれらの者が政府の払下価格をこえる価格で需要者に売却することを認める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第一八九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708844
[件名・細目]「貴金属管理法の一部を改正する法律」(類03739100-02000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708844(参照 2026-06-18)
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