ドイツ財産管理令の一部を改正する政令
- 件名
- ドイツ財産管理令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03596100
- 件名番号
- 037
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年02月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令30
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 昭和二十六年一月二十七日附連合国最高司令官覚書に基き、ドイツ人財産である商標権に係る商標と同一又は類似の商標を使用する同一又は類似の商品の輸入に関する特例を設ける必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第三〇号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708858
[件名・細目]「ドイツ財産管理令の一部を改正する政令」(類03596100-03700)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708858(参照 2026-05-05)
...