在外公館等借入金の審定確認及び弁済の促進に関する引揚同胞対策審議会決議
- 件名
- 在外公館等借入金の審定確認及び弁済の促進に関する引揚同胞対策審議会決議
- 請求番号
- 類03596100
- 件名番号
- 035
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年01月26日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 引揚同胞対策審議会 在外公館等借入金の整理について政府は、本借入金の性質にかんがみ速かに左のとおり取り計らうべきである 一.極力審定確認の進捗を図り、既に確認請求のあつたもののうち公館等借入金に該当すると認められるものについては遅くとも昭和二十六年七月末までにこれが審定確認を終了すること 二.右により審定確認が終了したものについては、昭和二十六年度において弁済を開始するよう取り計らうこと
- 関連事項
- 閣議・供覧
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708859
[件名・細目]「在外公館等借入金の審定確認及び弁済の促進に関する引揚同胞対策審議会決議」(類03596100-03500)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708859(参照 2026-04-20)
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