在外公館等借入金の返済の準備に関する法律
- 件名
- 在外公館等借入金の返済の準備に関する法律
- 請求番号
- 類03596100
- 件名番号
- 039
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年03月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律54
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 在外公館等借入金整理準備審査会法の規定に基き、国の債務として承認された在外公館等借入金について、返済のため必要な法律案の提出時期を定めるとともに、これが準備のため当該借入金を表示する現地通貨の評価に関する事項を調査審議するための諮問機関を設置する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第五四号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708862
[件名・細目]「在外公館等借入金の返済の準備に関する法律」(類03596100-03900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708862(参照 2026-04-25)
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