資産再評価法の一部を改正する法律
- 件名
- 資産再評価法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03704100
- 件名番号
- 004
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律59
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 今次の税制改正の一環として、相続の開始があつた場合には資産の再評価を行わないこととし、資産の譲渡があつた場合の再評価税についてその負担の軽減を図るとともに、賠償指定施設について再評価を行つた場合の再評価税の納付についてその合理化を図る等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第五九号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708910
[件名・細目]「資産再評価法の一部を改正する法律」(類03704100-00400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708910(参照 2026-06-17)
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