保安庁職員給与法の一部を改正する法律
- 件名
- 保安庁職員給与法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03794100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年05月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律37
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 保安官及び警備官に対する退職手当については、昭和二十七年十月十五日から昭和二十八年五月三十一日までに二等保査として採用され、採用後二年間勤務した後退職した者又はこれらの二等保査若しくは昭和二十七年八月一日から昭和二十八年五月三十一日までに警査長以下の警備官として採用された者で、採用後二年以内に公務上の災害に因り退職したものに対して退職手当を支給する特例措置が定められているが、差当りこれを昭和二十八年七月三十一日までに採用される者にも及ぼす必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第三七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708987
[件名・細目]「保安庁職員給与法の一部を改正する法律」(類03794100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708987(参照 2026-07-20)
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