中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令の一部を改正する政令
- 件名
- 中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03616100
- 件名番号
- 016
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年06月23日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令232
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴い、中小企業等協同組合法第百十一条第二項の規定に基き、同法第二十七条の二第一項(定款の認証)、第四十八条(総会招集の承認)及び第五十一条第二項(定款変更の認証)の規定による主務大臣の権限の一部を地方支分部局の長又は都道府県知事に委任するようにする必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二三二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708993
[件名・細目]「中小企業等協同組合法による主務大臣の権限の委任に関する政令の一部を改正する政令」(類03616100-01600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708993(参照 2026-06-16)
...