船舶公団解散令等の一部を改正する政令
- 件名
- 船舶公団解散令等の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03616100
- 件名番号
- 021
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和26年08月02日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令280
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 公団の清算事務の実施状況にかんがみ、現在清算中の船舶公団外五公団について、清算結了前に公団の財産を国庫に帰属させることができるものとし、また、国庫に帰属した公団の財産を目的とする訴訟の国による承継の手続を明確にする等の必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第二八〇号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1708997
[件名・細目]「船舶公団解散令等の一部を改正する政令」(類03616100-02100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1708997(参照 2026-08-01)
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