統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
- 件名
- 統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03675100
- 件名番号
- 013
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律92
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 指定統計調査に関する事務を教育委員会においても処理することができるようにするとともに、教育委員会が国の指定統計調査に関する事務等国の委任事務を処理する場合において、教育委員会に対する国の指揮監督権を規定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第九二号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709025
[件名・細目]「統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律」(類03675100-01300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709025(参照 2026-07-09)
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