統計法施行令の一部を改正する政令
- 件名
- 統計法施行令の一部を改正する政令
- 請求番号
- 類03675100
- 件名番号
- 014
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年04月15日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 政令107
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 統計法及び教育委員会法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第 号)の施行に伴い、教育委員会が指定統計調査に関する事務を処理できることになつたので、統計法施行令に所要の改正を加える必要があるからである
- 関連事項
- 公布|br||br|政令第一〇七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709027
[件名・細目]「統計法施行令の一部を改正する政令」(類03675100-01400)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709027(参照 2026-07-09)
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