租税特別措置法等の一部を改正する法律
- 件名
- 租税特別措置法等の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03704100
- 件名番号
- 006
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年03月31日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律61
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における社会及び経済の情勢等に即応して、租税負担の軽減及び合理化を図るため、住宅又は農地を取得するためにこれらと同種の財産を譲渡した場合の譲渡所得及び住宅の用に供する新築家屋の減価償却額の計算の特例並びに新築住宅の取得の登記の登録税の課税及び賠償指定施設の指定の解除があつた場合の法人税の納期の特例を設けるとともに、酒税について、臨時物資需給調整法が廃止された後においても、生産奨励用等の配給酒類について従前どおり加算税を免除することとし、また、国税の徴収を猶予した場合の利子税の免除をなし得る範囲を
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第六一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709042
[件名・細目]「租税特別措置法等の一部を改正する法律」(類03704100-00600)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709042(参照 2026-07-16)
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