国家行政組織法の一部を改正する法律
- 件名
- 国家行政組織法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03653100
- 件名番号
- 010
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和27年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律221
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 現行の国家行政組織法上、昭和二十七年六月三十日までを限り暫定的に認められている官房又は局内の部及び庁内の局の存続期間を一箇月間延長する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二二一号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709067
[件名・細目]「国家行政組織法の一部を改正する法律」(類03653100-01000)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709067(参照 2026-06-18)
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