皇室経済法の一部を改正する法律
- 件名
- 皇室経済法の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03770100
- 件名番号
- 009
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年06月30日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律47
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 過去の実績と最近の状勢にかんがみ、皇室がなす財産の授受の制限、独立の生計を営む親王妃に係る年額による皇族費の額等について実情にそうよう改正する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第四七号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709104
[件名・細目]「皇室経済法の一部を改正する法律」(類03770100-00900)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709104(参照 2026-06-20)
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