一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
- 件名
- 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
- 請求番号
- 類03794100
- 件名番号
- 023
- 記述レベル
- item
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 平成 01
- 保存場所
- 本館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和28年12月12日
- 数量
- 1
- 媒体の種別
- 紙
- 法令番号
- 法律285
- 利用制限の区分
- 公開
- 資料内容
- 理由 最近における民間の賃金、生計費等の事情にかんがみ、人事院の国会及び内閣に対する昭和二十八年七月十八日付勧告を尊重して一般職の国家公務員の給与を改訂するとともに、期末手当及び勤勉手当の増額並びに勤務地手当の支給地域の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である
- 関連事項
- 公布|br||br|法律第二八五号
https://www.digital.archives.go.jp/item/1709119
[件名・細目]「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律」(類03794100-02300)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/item/1709119(参照 2026-06-17)
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